中小M&A資格試験 第5回 法務 問8(全11問)
外国の法令に基づいて設立された法人Mが、日本の非上場会社Nの株式の一部を、Nの日本人株主から取得することになった。外為法に照らして最も適切なものはどれか。
不適切。非上場会社の株式の取得には、割合の基準は設けられていない。
不適切。外国投資家からの譲受けによるものは除かれている。
適切。外為法26条2項1号の内容である。
不適切。事前届出、事後報告、いずれも不要の3通りがあり、業種等により異なる。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 非上場会社の株式取得と対内直接投資等
正解
3
解説
外為法26条2項1号は、外国投資家による会社の株式の取得(外国投資家からの譲受けによるもの及び上場会社等の株式の取得を除く)を対内直接投資等としており、非上場会社の株式の取得には割合の基準がない(上場会社等の株式の取得は一定割合以上の場合に限られる)。届出等については、事前届出の対象となる業種、事後報告の対象となる業種、いずれも不要なものの3通りがあり、関連告示等を確認する必要がある。