販売士2級 第6回 販売・経営管理 問13(全20問)
通信販売で、広告に返品についての特約が表示されていない場合、購入者は商品を受け取った日から数えて【 】を過ぎるまでは、申込みの撤回や契約の解除ができる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士2級 » 販売・経営管理 » 特定商取引法
正解
4
解説
通信販売にはクーリング・オフ制度はないが、広告に返品特約の表示がなければ、商品の受取りから8日間は返品できる(送料は購入者の負担)。
ほかの選択肢
14日・20日・30日は、いずれも特定商取引法が通信販売の返品について定める期間ではない。