販売士3級 第4回 販売・経営管理 問13(全20問)
食品リサイクル法では、前年度の食品廃棄物等の発生量が【 】以上の食品関連事業者に対し、毎年度、発生量や再生利用等の状況を国に報告することを義務づけている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士3級 » 販売・経営管理 » 食品リサイクル法
正解
2
解説
前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の食品関連事業者は「食品廃棄物等多量発生事業者」とされ、毎年度、主務大臣への定期報告が必要となる。フランチャイズチェーンでは加盟店の発生量も含めて判断する。
ほかの選択肢
10トン・1,000トン・1万トンは、法令で定められた定期報告の基準ではない。