販売士3級 第5回 小売業の類型 問18(全20問)
訪問販売で契約した消費者は、法定の書面を受け取った日から一定期間内であれば、書面又は電磁的記録により無条件で契約の申込みの撤回や解除ができる。この制度を【 】という。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士3級 » 小売業の類型 » 訪問販売
正解
4
解説
特定商取引法は、訪問販売について、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるクーリング・オフ制度を定めている。
ほかの選択肢
返品特約は通信販売の広告に表示する返品の条件、割賦販売は代金を分割して支払う販売方法、リコールは欠陥のある製品の回収・修理である。