危険物 乙3 第3回 第3類の危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 問2(全10問)
次のA〜Eの品名のうち、第3類の危険物に該当するものはいくつあるか。
A 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
B 金属の水素化物
C 金属のりん化物
D 塩素化けい素化合物
E 硫化りん
誤り。A・B・C・Dの4つが第3類に該当する。
誤り。A・B・C・Dの4つが第3類に該当する。
誤り。塩素化けい素化合物(D)も、政令で第3類の「その他のもので政令で定めるもの」とされている。
正しい。A・B・C・Dの4つが第3類に該当する。Eの硫化りんは第2類である。
誤り。硫化りん(E)は第2類(可燃性固体)の品名である。
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論点
危険物 乙3 » 第3類の危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 » 第3類の品名と物品の分類
正解
4
解説
有機金属化合物、金属の水素化物、金属のりん化物は消防法別表第一に掲げられた第3類の品名。塩素化けい素化合物は危政令第1条第2項で第3類とされている。硫化りんは第2類である。