危険物 乙4 第2回 危険物に関する法令 問3(全15問)
製造所等について次の行為をしようとする場合、市町村長等の「許可」を受けなければならないものはどれか。
誤り。変更しようとする日の10日前までに届け出る(消防法第11条の4第1項)。
誤り。遅滞なく届け出る(消防法第11条第6項)。
誤り。遅滞なく届け出る(消防法第12条の6)。
誤り。遅滞なく届け出る(消防法第13条第2項)。
正しい。位置、構造又は設備を変更しようとする者は、許可を受けなければならない(消防法第11条第1項後段)。
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論点
危険物 乙4 » 危険物に関する法令 » 各種の届出(品名・数量等の変更、譲渡・引渡し、廃止、保安監督者の選任等)
正解
5
解説
製造所等の設置と、位置・構造・設備の変更には許可が必要である。品名・数量・指定数量の倍数の変更、地位の承継、用途の廃止、危険物保安監督者の選任・解任などは届出で足りる。