危険物 乙4 第2回 危険物に関する法令 問9(全15問)
製造所の位置・構造・設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。危政令第9条第1項第9号のとおりである。
誤り(これが正解)。危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものでなければならない。
正しい。危政令第9条第1項第8号のとおりである。
正しい。危政令第9条第1項第10号のとおりである。
正しい。危政令第9条第1項第6号のとおりである。
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論点
危険物 乙4 » 危険物に関する法令 » 製造所・一般取扱所の位置・構造・設備
正解
2
解説
製造所の建築物は、地階を設けず、壁・柱・床・はり・階段を不燃材料で造り、屋根は軽い不燃材料でふく。窓や出入口のガラスは網入りとし、液状の危険物を扱う床は浸透しない構造に傾斜と貯留設備を設ける。