危険物 乙5 第3回 第5類の危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 問1(全10問)
第5類の危険物の火災に適応する消火設備として、危険物の規制に関する政令の別表第五に定められているものは、次のうちどれか。
誤り。炭酸水素塩類等を使用する粉末消火器は第5類に適応しない。
正しい。水バケツ又は水槽は、第5類の危険物の欄に○が付いている。
誤り。りん酸塩類等を使用する粉末消火器も第5類に適応しない。
誤り。二酸化炭素を放射する消火器は第5類に適応しない。
誤り。ハロゲン化物を放射する消火器は第5類に適応しない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
危険物 乙5 » 第5類の危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 » 第5類の消火の方法
正解
2
解説
別表第五で第5類(自己反応性物質)に適応するのは、水系の消火設備(屋内・屋外消火栓、スプリンクラー、水蒸気・水噴霧、泡、水・強化液・泡の消火器、水バケツ・水槽)と、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩である。不活性ガス・ハロゲン化物・粉末・二酸化炭素は適応しない。