消防設備士 乙4 第1回 消防関係法令 問7(全10問)
次の防火対象物のうち、延べ面積だけで判断した場合に、自動火災報知設備を設置しなければならないものはどれか。ただし、地階・無窓階・3階以上の階などの条件は考えないものとする。
設置不要。共同住宅は(五)項ロで、延べ面積500㎡以上のものに設置する(令第21条第1項第4号)。
設置不要。事務所は(十五)項で、延べ面積1,000㎡以上のものに設置する(令第21条第1項第6号)。
設置が必要(これが正解)。飲食店は(三)項で、延べ面積300㎡以上のものに設置する(令第21条第1項第3号)。
設置不要。倉庫は(十四)項で、延べ面積500㎡以上のものに設置する(令第21条第1項第4号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 自動火災報知設備を設置する防火対象物(延べ面積の基準)
正解
3
解説
自動火災報知設備の延べ面積の基準は、おおむね「特定防火対象物は300㎡以上((九)項イは200㎡以上、(二)項ニ・(五)項イ・(六)項イ(1)〜(3)・ロなどは面積にかかわらず)」「その他は500㎡以上」「(十一)項・(十五)項は1,000㎡以上」と覚える。