消防設備士 乙4 第4回 消防関係法令 問3(全10問)
次のうち、消防設備士でなくても行うことができるものはどれか。
行うことができない。感知器の交換は整備にあたり、消防設備士(甲種又は乙種第4類)でなければ行えない(令第36条の2第2項)。
行うことができない。ガス漏れ火災警報設備の整備は、消防設備士でなければ行えない。
行うことができる(これが正解)。自動火災報知設備などは「電源の部分を除く」とされているため、電源の部分の工事は消防設備士でなくても行える(令第36条の2第1項)。
行うことができない。設置工事は甲種第4類の消防設備士でなければ行えない。
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論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 消防設備士でなければ行えない工事・整備
正解
3
解説
令第36条の2は、消防設備士でなければ行えない工事・整備を定める。第4類の3設備(自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備)はいずれも対象で、電源の部分だけが除かれる。