消防設備士 乙4 第5回 消防関係法令 問3(全10問)
消防法に定める「舟車」に該当しないものはどれか。
該当する。消防法第2条のとおり。
該当する。消防法第2条のとおり。
該当しない(これが正解)。舟車は、船舶安全法第2条第1項の規定を「適用しない」船舶などをいう(消防法第2条)。
該当する。消防法第2条のとおり。
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論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 用語の定義(防火対象物・関係者など)
正解
3
解説
舟車とは、船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。船舶安全法の適用を受ける大きな船舶は含まれない。