消防設備士 乙6 第1回 消防関係法令 問2(全10問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
該当しない(これが正解)。共同住宅は令別表第一(五)項ロで、令第34条の4第2項に挙げられた項((五)項はイだけ)に入らないため、特定防火対象物ではない。
該当する。映画館は令別表第一(一)項イで、(一)項から(四)項までは特定防火対象物に含まれる。
該当する。飲食店は令別表第一(三)項ロで、特定防火対象物に含まれる。
該当する。蒸気浴場は令別表第一(九)項イで、特定防火対象物に含まれる((九)項ロの一般の公衆浴場は含まれない)。
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論点
消防設備士 乙6 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
1
解説
特定防火対象物は、消防法第17条の2の5第2項第4号で「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるもの)その他多数の者が出入するもの」とされ、令第34条の4で範囲が決まっている。(五)項はイ(旅館・ホテル等)だけ、(九)項はイ(蒸気浴場等)だけが入る点に注意する。