中小M&A資格試験 第5回 法務 問3(全11問)
株式会社が他の会社の事業を譲り受ける場合の、譲受会社における株主総会の承認に関する記述として、会社法の規定に照らして最も適切でないものはどれか(定款に別段の定めはないものとする)。
適切。467条1項3号の内容である。
不適切(正解)。株主総会の承認が必要なのは他の会社の事業の「全部」の譲受けであり、一部の譲受けは対象とされていない。
適切。468条2項(簡易の事業譲受け)の内容である。
適切。468条1項(略式の事業譲渡等)の内容である。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 事業の全部の譲受けと株主総会(簡易・略式)
正解
2
解説
会社法467条1項3号により、他の会社の事業の全部の譲受けには、原則として株主総会の特別決議による承認が必要である。ただし、相手方が特別支配会社である場合(略式、468条1項)や、対価の帳簿価額が純資産額の5分の1以下の場合(簡易、468条2項)は承認を要しない。事業の一部の譲受けは467条1項の対象ではなく、株主総会の承認は求められていない。