危険物 甲種 第2回 危険物に関する法令 問9(全15問)
製造所の位置・構造・設備の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。危政令第9条第1項第19号のとおりである(周囲の状況により安全上支障がない場合を除く)。
誤り(これが正解)。可燃性の蒸気又は微粉は、屋外の高所に排出する設備を設ける。
正しい。危政令第9条第1項第9号のとおりである。
正しい。危政令第9条第1項第8号のとおりである。
正しい。危政令第9条第1項第4号のとおりである。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
危険物 甲種 » 危険物に関する法令 » 製造所・一般取扱所の位置・構造・設備
正解
2
解説
製造所の主な基準:地階を設けない、壁・柱・床・はり・階段は不燃材料、屋根は軽量な不燃材料でふく、窓・出入口のガラスは網入りガラス、液状危険物の床は浸透しない構造で傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は屋外の高所に排出、倍数10以上は避雷設備。