消防設備士 乙4 第1回 消防関係法令 問2(全10問)
次の防火対象物のうち、特定防火対象物に該当するものはどれか。
該当しない。小学校は令別表第一(七)項で、令第34条の4第2項に挙げられた項に入らない。
該当する(これが正解)。幼稚園は令別表第一(六)項ニで、(六)項は全体が特定防火対象物に含まれる。
該当しない。図書館は令別表第一(八)項で、特定防火対象物ではない。
該当しない。寄宿舎は令別表第一(五)項ロで、(五)項はイ(旅館・ホテル等)だけが特定防火対象物になる。
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論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 特定防火対象物の範囲
正解
2
解説
特定防火対象物は、令第34条の4第2項で(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六の三)項(と百貨店・旅館・病院)と定められ、これに(十六)項イと(十六の二)項が加わる。(六)項は病院・福祉施設・幼稚園などで、全体が特定防火対象物になる。学校のうち幼稚園だけが(六)項ニである点に注意する。