消防設備士 乙4 第1回 消防関係法令 問3(全10問)
消防法施行令に定める「消火活動上必要な施設」に該当しないものはどれか。
該当する。連結送水管は消火活動上必要な施設である(令第7条第6項)。
該当する。排煙設備は消火活動上必要な施設である(令第7条第6項)。
該当しない(これが正解)。屋外消火栓設備は「消火設備」である(令第7条第2項第9号)。
該当する。非常コンセント設備は消火活動上必要な施設である(令第7条第6項)。
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論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 消防用設備等の設置・維持の義務と条例
正解
3
解説
消防法第17条第1項の「消防用設備等」は、消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の3つをまとめた呼び名である。消火活動上必要な施設は、消防隊の活動を助けるもので、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備の5つ(令第7条第6項)。