消防設備士 乙4 第1回 消防関係法令 問4(全10問)
技術上の基準が改正された際、現に存する防火対象物に設置されている自動火災報知設備について、改正後の基準に適合させなければならないものはどれか。ただし、増改築等や基準違反はないものとする。
従前の規定のままでよい。共同住宅は(五)項ロで、令第34条第3号に挙げられた項に入らない。
従前の規定のままでよい。工場は(十二)項イで、令第34条第3号に挙げられた項に入らない。
従前の規定のままでよい。倉庫は(十四)項で、令第34条第3号に挙げられた項に入らない。
適合させなければならない(これが正解)。令第34条第3号により、令別表第一(十七)項(重要文化財等の建造物)に設ける自動火災報知設備は、従前の規定を適用する特例から除かれている。
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論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 既存の防火対象物への基準の適用(遡及)
正解
4
解説
基準が改正されても、既存の防火対象物には原則として従前の規定が適用される(法第17条の2の5第1項)。ただし、令第34条に挙げる設備は常に改正後の基準による。自動火災報知設備は、特定防火対象物((一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項)に加えて、(十七)項の重要文化財等に設けるものも対象になる点が特徴である。