消防設備士 乙4 第4回 消防関係法令 問1(全10問)
消防用設備等(簡易消火用具・非常警報器具を除く)を設置したとき、延べ面積にかかわらず、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない防火対象物はどれか。ただし、消防長又は消防署長の指定はないものとする。
正しい(これが正解)。カラオケボックス等(令別表第一(二)項ニ)は、令第35条第1項第1号イにより延べ面積にかかわらず届出・検査が必要。
誤り。飲食店((三)項ロ)は、延べ面積300㎡以上のものが対象(令第35条第1項第2号)。
誤り。共同住宅((五)項ロ)は、延べ面積300㎡以上で消防長又は消防署長が指定したものが対象(令第35条第1項第3号)。
誤り。事務所((十五)項)は、延べ面積300㎡以上で消防長又は消防署長が指定したものが対象(令第35条第1項第3号)。
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論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 設置の届出と消防機関の検査
正解
1
解説
届出・検査の対象:①カラオケボックス等・旅館等・入所型の福祉施設などは面積にかかわらず、②その他の特定防火対象物は300㎡以上、③非特定は300㎡以上で指定されたもの、④特定一階段等防火対象物。簡易消火用具と非常警報器具は届出・検査の対象外。