消防設備士 乙4 第4回 消防用設備等の構造・機能・整備 問12(全15問)
発信機に表示しなければならない事項として、規格省令に定められていないものはどれか。
定められている。第43条第1項第2号ロのとおり。
定められている。第43条第1項第2号イのとおり。
定められている。第43条第1項第2号(第1号トを準用)のとおり。
定められていない(これが正解)。公称作動温度は、定温式感知器などの表示事項であり、発信機の表示事項ではない(感知器等規格省令第43条)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 感知器・発信機の表示
正解
4
解説
発信機には、感知器と共通の型式及び型式番号・製造年・製造事業者名・取扱方法の概要に加え、「P型1級」などの別と「発信機」という文字、「火災報知機」という表示を付ける。