消防設備士 乙4 第1回 消防用設備等の構造・機能・整備 問14(全15問)
感知器に表示しなければならない事項として、規格省令に定められていないものはどれか。
定められている。第43条第1項第1号トのとおり。
定められている。第43条第1項第1号ヘのとおり。
定められていない(これが正解)。工事を行った者の氏名は、感知器の表示事項にない(感知器等規格省令第43条)。
定められている。第43条第1項第1号ニのとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 感知器・発信機の表示
正解
3
解説
感知器には、感知器の種類と「感知器」という文字、型式(防水型・非再用型・蓄積型など)、種別、公称作動温度や公称蓄積時間、型式及び型式番号、製造年、製造事業者名、取扱方法の概要などを表示する。発信機には、P型1級などの別と「発信機」の文字、「火災報知機」という表示などを付ける。