中小M&A資格試験 第3回 法務 問6(全11問)
J社は、株式譲渡によりK社の全株式を取得した。その後、K社では事業の見直しにより、従業員Lを解雇することを検討している。労働基準法の規定に照らして、最も適切なものはどれか(天災事変その他やむを得ない事由や、Lの責めに帰すべき事由はないものとする)。
適切。30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払が必要である。
不適切。株式譲渡では使用者であるK社の法人格は変わらず、労働契約は当然には終了しない。
不適切。1日について平均賃金を支払った場合は、その日数だけ予告日数を短縮できる。
不適切。日日雇い入れられる者でも、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用される。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » M&A後の解雇と解雇予告
正解
1
解説
使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならず、予告日数は1日について平均賃金を支払った日数分だけ短縮できる(労働基準法20条)。日日雇い入れられる者は原則として適用除外だが、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は適用される(21条)。株式譲渡では会社(使用者)自体は変わらないため、労働契約はそのまま続く。