中小M&A資格試験 第3回 財務・税務 問4(全13問)
法人が支出する交際費等の法人税法上の扱い(租税特別措置法61条の4)に関する記述として、最も適切なものはどれか(基準日現在の規定による)。
不適切。会計上は費用でも、税務上は損金不算入となる部分がある(会計と税務の違い)。
適切。資本金1億円以下の法人は、定額控除限度額を超える部分を損金不算入額とすることができる。
不適切。接待飲食費50%の損金算入は、期末資本金100億円以下の法人に限られる。
不適切。定額控除限度額は、800万円に事業年度の月数を乗じて12で除した金額である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 交際費等の損金不算入
正解
2
解説
交際費等は原則として損金不算入だが、期末資本金100億円以下の法人は接待飲食費の50%相当額を超える部分のみが損金不算入となる。さらに期末資本金1億円以下の法人(大法人の完全子会社等を除く)は、定額控除限度額(800万円×事業年度の月数÷12)を超える部分を損金不算入額とすることを選べる。会計上の費用と税務上の損金が一致しない代表例であり、税務DDや正常収益力の検討でも意識する。