中小M&A資格試験 第2回 財務・税務 問10(全13問)
会計上は費用として処理しても、法人税の所得の計算上は損金に算入されない場合がある。役員に対する給与の扱いに関する記述として、法人税法に照らして最も適切でないものはどれか。
適切(34条2項)。
不適切(正解)。退職給与でも、不相当に高額な部分は損金に算入されない(34条2項)。
適切(34条1項1号)。
適切(34条3項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 役員給与の損金算入(税務と会計の違い)
正解
2
解説
法人税法34条は、役員給与のうち定期同額給与・事前確定届出給与・一定の業績連動給与に当たらないものを損金不算入とし(退職給与は1項の対象外)、2項で不相当に高額な部分、3項で隠蔽・仮装経理による給与を損金不算入としている。退職給与にも2項が適用されるため、不相当に高額な部分は株主総会の決議があっても損金にならない。実務では「最終月額報酬×役員勤続年数×功績倍率」が目安とされる。