中小M&A資格試験 第6回 法務 問2(全11問)
吸収合併消滅株式会社における債権者保護手続に関する記述として、会社法の規定に照らして最も適切でないものはどれか。
不適切(正解)。合併を中止する必要はなく、弁済・担保提供・信託等で対応する(債権者を害するおそれがないときは不要)。
適切。会社法789条2項ただし書の内容である。
適切。会社法789条3項の内容である(いわゆる二重公告)。
適切。会社法789条2項の内容である。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 吸収合併の債権者保護手続
正解
1
解説
会社法789条は、吸収合併消滅株式会社の債権者は吸収合併について異議を述べることができるとし、会社は官報公告と知れている債権者への各別の催告を行い(2項)、異議の期間は1か月を下ることができない(2項ただし書)。官報に加えて定款で定めた日刊新聞紙または電子公告で公告すれば各別の催告は不要となる(3項)。異議を述べた債権者には、弁済、相当の担保の提供または信託をしなければならないが、合併をしても債権者を害するおそれがないときはこの限りでない(5項)。