中小M&A資格試験 第6回 法務 問3(全11問)
株式の集約に用いられることがある、特別支配株主の株式等売渡請求に関する記述として、会社法の規定に照らして最も適切なものはどれか(定款に別段の定めはないものとする)。
適切。会社法179条1項の内容である。
不適切。議決権の10分の9以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合)が必要である。
不適切。対象会社の株主(対象会社と特別支配株主を除く)の全員に対して請求する。
不適切。対象会社に通知し、その承認を受けなければならない(179条の3)。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 特別支配株主の株式等売渡請求
正解
1
解説
会社法179条1項により、総株主の議決権の10分の9以上を(完全子法人等と合わせて)有する特別支配株主は、対象会社の株主(対象会社と特別支配株主を除く)の全員に対し、株式の全部を売り渡すよう請求できる。株式等売渡請求をしようとするときは、対象会社に通知し、その承認を受けなければならない(179条の3)。分散した株式を集約する手法の一つとして用いられる。